職場における熱中症対策 6月から義務化へ
厚生労働省は、職場における熱中症対策を強化する改正労働安全衛生規則を公布しました。
熱中症を生ずるおそれのある作業が対象となり、6月1日より義務化となります。
◇改正の趣旨
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、
迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、
「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。
◇改正の概要
以下1、2の事項を事業者に義務付けること。
1.熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2.熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
先ずLAN塩飴配ります。また点呼時、現場での体調確認等強化します。
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