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特定信書便事業

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民間事業者による信書の送達に関する説明会に社長が参加しました。次の手段に備えて特定信書便事業参入か!
多様なサービスを提供する「特定サービス型」の信書送達事業で、信書便法第2条第7項の第1号、第3号役務を検討してますd(^_^o)
何故か?勝つため٩( ᐛ )و

byブログ更新特攻隊長三井も頑張る^_^;